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改正家伝法が成立 施行は6月3日から

2004.06.05発行
 農林水産省が今国会に提出していた家畜伝染病予防法の一部改正案は、5月7日の衆院本会議に続き、26日の参院本会議でも可決され、成立した。
 同法の改正は、今年1月に79年ぶりに発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫対応の反省から、より的確なまん延防止措置を図るために行なったもの。主な改正の概要は次の3点。
 (1)届出義務違反に関するペナルティの強化(殺処分などの対象となった家畜所有者などに交付される手当金は、家畜伝染病のまん延防止に必要な措置を講じなかった者には支払わないこととしたほか、届出義務違反者の罰則を3年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げた)
 (2)移動制限命令に協力した農家に対する助成の制度化(移動制限命令に協力した農家に、都道府県が売り上げの減少額や移動制限中にかかった飼料費・保管費・輸送費などを助成する場合には、国が助成額の2分の1を負担することとした)
 (3)都道府県の防疫事務費用の国の負担(都道府県の防疫事務の実態を踏まえ、従来から国が負担しているものに加えて、防護服・車両消毒などの衛生資材の購入費または賃借料や、家畜防疫員が自ら患畜などの死体や汚染物品の焼却・埋却を行なった場合の費用について、その2分の1を国が負担することとした)
 施行は6月3日。



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