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鶏卵表示で研修会 日卵協
2002.07.15発行
(社)日本卵業協会(清澤盛雄会長)は6月28日、東京新宿区の飯田橋レインボービル会議室で、厚生労働省・食品保健部企画課の神奈川芳行主査と(独)農林水産消費技術センター・表示指導第一課の金子将一課長を講師に招いて、鶏卵の表示に関する研修会を開いた。 「食品衛生法等に関わる鶏卵の表示について」と題して講演した厚生労働省・食品保健部の神奈川企画課主査は、食品の表示に関わる法律として食品衛生法とJAS法、景品表示法(不当景品類および不当表示防止法)などを挙げ、食品衛生法で義務付けられている表示事項は(1)名称(2)消費期限もしくは品質保持期限(3)製造所、加工所または輸入業者の所在地(4)製造者、加工者または輸入者の氏名、名称(5)保存の仕方――があると説明した。 その上で「食品の表示は、食品衛生法だけを守るのではなく、いろいろな法律に基づいて過不足なく表示して、初めて正しい表示と言える。表示内容には『基準順守促進機能』『消費者への情報伝達機能』『流通業者への情報伝達機能』がある」など述べた。 「JAS法等に関わる鶏卵の表示について」と題して講演した(独)農林水産消費技術センターの金子表示指導第一課長は、JAS法で義務付けられている表示事項は、生鮮食品の場合は名称と原産地のみとし、鶏卵については「養鶏場の名称と住所が記載されていれば、原産地表示としてみなされる」と述べた。 また、このほど改正されたJAS法については、「消費者の利益を保護する観点から、表示違反した者(企業)の名前を弾力的に公表できるようになったほか、罰則については、1年以下の懲役刑が設けられ、罰金も個人が50万円以下から100万円以下、法人が50万円以下から1億円以下に強化された」と説明した。
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