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鳥インフル防疫対策強化を! 渡り鳥の飛来シーズン入り 2017.10.25発行 北海道では9月上旬からオオハクチョウやコブハクチョウの飛来が確認された。毎年6000羽近い白鳥≠ェ飛来する新潟県の瓢湖では10月4日に4羽の初飛来が確認され、中旬の13日には1533羽にまで増加。しかも例年より多くの種類の渡り鳥が飛来しているといわれる。14日には鹿児島県・出水平野にナベヅル3羽が初飛来した。 本格的な渡り鳥のシーズンは、養鶏・家きん業界にとって高病原性や低病原性の鳥インフルエンザ(AI)に警戒する時期でもあり、厳重な防疫対策が求められる。環境省は全国ィか所で渡り鳥の飛来調査を実施し、各月の上、中、下旬に結果を公表するほか、10月から死亡野鳥やガン、カモ類の糞便を検体として高病原性鳥インフルエンザウイルスの保有状況を検査することにしている。 また、農林水産省は都道府県に対し、発生予防対策として、家きん飼養農場での飼養衛生管理基準の順守状況を立ち入り調査し、適切な指導を行なうことを指示。その際に、人・車両、野鳥を含む野生動物を介したウイルスの農場内や家きん舎内への侵入防止について、家きん飼養農場に情報提供や指導・助言を行なうことも求めている。 家畜伝染病予防法第51条の規定に基づいて立ち入り調査する家きんは、鶏、アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥で、ダチョウは10羽以上、その他は100羽以上の家きん所有者の農場(長期にわたって調査に応じない農場は罰則の適用を含め厳格に対処する)。 飼養衛生管理基準の順守状況では、@家畜防疫に関する最新情報の把握など(発生予防やまん延防止に関する情報の入手など)A衛生管理区域の設定B衛生管理区域への病原体の持ち込みの防止C野生動物などからの病原体の侵入防止D衛生管理区域の衛生状態の確保E家きんの健康観察と異状が確認された場合の対処F埋却などの準備G感染ルートなどの早期特定のための記録の作成と保管H大規模所有者に関する追加措置(大規模所有者のみ記入)――について、細部のチェック項目(全部で、個)に応じて達成度を評価する。 家きん飼養者は、飼養衛生管理基準に基づき、AIウイルスの家きん舎内への侵入防止を徹底しなければならない。 農林水産省は各都道府県に対し、飼養衛生管理基準の順守状況の立ち入り調査結果を11月30日までに報告するよう求めている。調査結果は都道府県別に公表する予定。 また、まん延防止対策では、早期発見・早期通報の徹底、的確な初動対応の徹底と連携体制の確認、AI発生に対する必要な人員と防疫資材などの確保――などを各都道府県に求めている。
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