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新表示基準、8月末にも施行 加工食品の原料原産地表示 完全施行は2022年4月 2017.08.15発行 内閣府の消費者委員会食品表示部会は7月28日、すべての加工食品に原料原産地表示を義務づける食品表示基準の改正案を了承。消費者委員会は近く首相に答申する。新表示基準は8月末にも施行され、約5年間の経過措置を経て2022年4月1日から完全施行される。ただ部会では、完全施行から2年後をめどに、各種調査に基づき制度導入の効果を検証し、見直すことも求めている。 加工食品の原料原産地表示は、現在は生鮮食品に近い22食品群と4品目に義務づけられている。 しかし、加工食品の製造は国内でも、原料はすべて外国産のケースがあり、原料原産地の表示がないのは国内の生産者に対しフェアでないことから、国内で製造・加工したすべての加工食品に原料原産地表示を義務づけることにした(22食品群と4品目は現行通り)。 表示義務の対象は、重量割合上位1位の原材料の原産地(事業者が自主的に重量割合2位以降についても表示を行なうのは妨げない)。 義務表示方法は、国別重量順表示を原則とし、重量の高いものから順に国名を表示する。これが困難な場合は、過去の実績などを踏まえて切り替え産地を列挙する可能性表示≠竅A「国産」「外国産」または「輸入」といった大括り表示≠煢ツ能としている。 対象原材料が中間加工原材料である場合は原則として製造地表示を行なう――などとしている。
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