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中間とりまとめ案を大筋で了承 食品衛生管理の国際標準化検討会

2016.10.05発行
 食品事業者などにHACCP導入の義務化を検討する「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」(座長=五十君靜信東京農業大学教授)の8回目の会合が9月20日に厚生労働省の講堂で開かれ、中間とりまとめ骨子案を大筋で了承した。
 骨子案によると、HACCPの義務化は、食品の製造・加工、調理、販売などを行なうすべての事業者が対象。コーデックスのガイドラインで示されたHACCPの7原則(危害要因分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録と保存方法の設定)のすべてを実施する衛生管理「基準A」を原則とし、各事業者が使用する原材料や製造方法、施設設備などに応じて「衛生管理計画」を作成する。
 ただし、@従業員数が一定数以下の事業者A提供する食品が多く、かつ変更頻度が多い業種B一般衛生管理による対応が可能な業種――については、危害要因分析、モニタリング頻度、記録作成・保管で弾力的な運用を加えたHACCPの考え方に基づく衛生管理「基準B」の適用を認める。その際に最終的な食品の安全性の水準は、基準Aが適用される事業者と同等になるように配慮する。基準Bを適用する事業者の範囲は、今後さらに検討する。
 食肉は食中毒細菌による汚染リスクが高く、諸外国でもコーデックスHACCPが適用されているため、と畜場と食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場を除く)には基準Aを適用する。
 監視指導については、都道府県などの食品衛生監視員が衛生管理計画の作成を指導するほか、営業許可手続き、立ち入り検査などを通じて、その内容の有効性や実施状況を検証する。その際にはFSSC22000、ISO22000、JFSなど民間認証に基づく監査の結果も参考にして効率化を図る。
 義務化に向けた今後の課題として、@正しいHACCPの知識を普及し、HACCPの考え方に基づく衛生管理の導入により、フードチェーンを通じた食品の安全性の確保が必要との共通認識の共有を図るA現場のニーズにあった人材の育成を図るB基準Bのガイダンスの作成を推進するC食品衛生監視員の資質の向上を図るD監視指導の再に必要となる対象事業者を把握し、制度の定着を図るための仕組みを検討するE食品の安全性の確保に関する輸出国と輸出先国との連携、協力の強化を図り、制度の同等性の確認などの二国間協議を通じて、生産、製造・加工、流通段階での相互の協力体制の確保を図るF小規模事業者を含む食品事業者がHACCP導入に取り組めるよう、必要な準備期間を設ける――を挙げている。
 厚労省では、骨子案の字句などを修正したうえで中間とりまとめを公表し、10〜11月にかけてパブリックコメントを募集するほか、全国7か所でHACCP普及推進地方連絡協議会を開いて中間とりまとめの内容を紹介し、各地域の食品事業者や行政担当者などの関係者から意見を聞く予定。さらに12月に検討会を開いて、最終とりまとめを行なうことにしている。



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