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AI防疫指針変更 家畜衛生部会が「適当」と答申 2015.07.05発行 農林水産省の食糧・農業・農村製作審議会は6月16日、第24回家畜衛生部会を開き、3年ごとに見直す高病原性と低病原性鳥インフルエンザ(AI)に関する防疫指針の変更を「適当である」と答申した。主な変更点は次の通り。 基本方針では、初動対応で「特に発生農場における迅速な患畜などの殺処分、死体などの処理および消毒が何よりも重要」だと明記する。 発生時に備えた事前準備の取り組みでは、農水省は「国内で畜産関連施設に出入りする外国人技能研究生、留学生、獣医畜産系大学関係者などへの情報の周知、発生時に現地に派遣する人材の育成など」を追加し、都道府県では「地域の実情にあった実践的な防疫演習の実施、発生地域の家畜飼養者や防疫作業従事者の身体的・精神的ストレスのケアのための具体的な対応の検討など」を追加する。 発生予察の定点モニタリング対象農場は、現行では各家保当たり3農場の選定としているが、地域的に偏らないよう考慮しつつ、「柔軟性のある選定が行なえるように変更」するほか、野鳥等の感染が確認された場合の対応では、死鳥だけでなく「糞便からウイルスが検出された場合も、死鳥の場合と同様な対応を実施」 する。 発生情報については、まん延の防止を前提に「患畜または擬似患畜が確認された農場から半径3キロメートル以内の農場に対して発生(確認】農場の住所情報を提供する規定」を設ける。 発生農場の防疫措置については、現行指針では一定のメドとして“と殺は24時間以内の完了、死体の焼埋却は72時間以内の完了”を定めているが、想定飼養規模を「肉用鶏平飼いで5万〜10万羽、採卵鶏ケージ飼い農場では3万〜6万羽」としていることや、発生規模が大きくなると一定のメドに収まらないことなどから「飼養規模、畜舎構造、気象条件などにより、要する時間は異なるため、的確なまん延防止措置、防疫措置従事者の安全と健康状態などを十分に確保しつつ、現実に即した防疫阻止に努める必要がある」ことを明記する。 移動制限区域や搬出制限区域の設定によって、移動制限の対象となる家きん卵のうち「種卵の移動先に関し、検査等施設への移動も可能になるよう」追記するほか、移動制限区域に入った関連施設(食鳥処理場、GPセンター、孵卵場)の停止対象となる業務についても留意事項に明記する。 疫学関連家きんの考え方については、高病原性と低病原性の場合に分け「人、物、車両などの出入り時の消毒の実施状況など、疫学関連の度合いを勘案したうえで判断できる」ように変更し、発生農場の防疫措置に従事した者の家畜飼養農場への立ち入り禁止期間(現行7日間)についても、防疫措置実施時のバイオセキュリティが適切に実施できている場合は「3日間に短縮できる」旨を新たに規定する。 農水省では8月末〜9月上旬に新たなAI防疫指針を公表する予定。
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