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AI防疫指針の変更案検討 家きん疾病小委員会 2015.04.25発行 農林水産省は4月9日に食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会の家きん疾病小委員会を開き、高病原性と低病原性の鳥インフルエンザ(AI)防疫指針の変更案について協議した。 AI防疫指針については、これまでのわが国での発生事例を踏まえ、@防疫措置や検査法の見直しA食鳥処理場で発生した際の対応の明確化B農場監視プログラム運用に関する見直しC制限区域内の農場や疫学関連農場由来の生産物の取り扱い――などが再検討の課題とされてきた。 小委員会で議論された主な変更点のうち、定点モニタリング対象農場は、渡り鳥が集まるような湿地、沼、池、河川に近い農場や、周辺で野鳥が頻繁に確認される農場、アヒルやカモの飼養農場などを考慮して選定する。 野鳥などでAI感染が確認された場合は、発生地点を中心に半径3キロメートル以内の農場への速やかな立ち入り検査と、注意喚起、健康観察の徹底を指導する。 食鳥処理場で異常家きんがAIの疑似患畜と判定された場合は、公衆衛生部局と連携して発生農場における防疫措置(と殺、死体の処理、汚染物質の処理、施設の消毒)と同じように行ない、処理場の再開に当たっての消毒なども行なう。 異常家きんなどの発見や検査の実施に関しては、農場での簡易検査は「死亡家きんの検査を優先し、当該検査結果が陽性となった場合には、直ちに都道府県畜産主務課に報告する」ことにし、発生時の周辺農場(半径3キロメートル)への情報提供を明記。ただ、情報の無秩序な拡散防止を指導することも盛り込む。 発生農場の防疫措置は、24時間以内の疑似患畜の殺処分完了、72時間以内の死体の焼・埋却完了を原則としつつも、現実に即した対応で早期に防疫措置が完了することを求める内容とする。 移動制限の対象である家きん卵のうち、種卵は一定の条件化でふ化場への移動ができるが、同様の性格を持つ発育鶏卵の検査施設などへの移動についても種卵と同様に扱えるようにする。 家きん疾病小委員会でまとまった案は家畜衛生部会の答申を得て改定することにしている。
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