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4月から「機能性表示食品」制度 生鮮食品も効能(健康増進や維持の範囲)表示可能に 根拠の届出などが条件 2015.03.15発行 消費者庁は3月2日、食品表示法と合わせて4月1日施行予定の食品表示基準と機能性表示制度の説明会を東京都新宿区の新宿文化センターで開き、食品メーカー関係者ら約1800人が出席した。説明会は宮城、広島、愛知、北海道、福岡、大阪の各都市でも順次実施している。 現行制度からの主な変更点や注意点は次の通り。 食品表示基準 @製造所固有記号(工場名の記号表示)を使用できるのは、原則として同一製品を2工場以上で製造する場合のみとする(業務用食品を除く)。 Aマヨネーズやパンを使った加工食品は、これまで原材料欄に「マヨネーズ」や「パン」と書けば、「卵を含む」「小麦を含む」などの表示義務が免除されていたが、新制度では「マヨネーズ(卵を含む)」など、アレルゲンを含む旨の表示を義務付ける。 B消費者向け加工食品と添加物の栄養成分表示を原則義務化する(課税売上高1000万円以下または従業員数20人以下の事業者を除く。生鮮食品は任意)。表示は上から熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量(塩を添加していない食品はナトリウムの量を表示し、その下にカッコ書きで食塩相当量を表記することも可)の順。 なお、ビタミン強化卵などでビタミンの量を表示する場合は、前記の5つの栄養素の下に表示する。枠をつけることが困難な場合は省略可。文字の大きさは旧基準と変わらず、表記面積など要件を満たした場合でも5.5ポイント以上。 C栄養機能食品の対象成分に「n―3系脂肪酸」「ビタミンK」「カリウム」を追加し、鶏卵以外の生鮮食品も適用対象にする。 機能性表示食品 機能性を表示できる食品は、すでに「特定保健用食品(トクホ)」や「栄養機能食品」があり、これらは現行通りであるが、トクホは臨床試験が必須で手続きに時間と費用がかかるほか、栄養機能食品は対象成分が一部のビタミンやミネラル、葉酸などに限定されているなど、表示までのハードルが高いことなどが問題点として指摘されていた。 今回、新たに認められる機能性表示食品は、トクホのような臨床試験は必須ではなく、対象成分も栄養機能食品ほど限定されていないが、販売する食品の機能性成分を摂取することで健康の維持増進が期待できる科学的な根拠を消費者庁に提出し、届出番号をもらう必要がある。 表示に当たっては、国の個別審査はないが、@食べて安全であること(多くの人の喫食実績や、公的機関が引用している論文や実際の試験などで安全性が確認できる。医薬品との相互作用の問題もない)A生産現場の衛生や品質の管理体制B健康被害の情報収集体制C機能性の科学的根拠や成分の作用機序(最終製品を使った臨床試験または、最終製品や機能性成分についての研究報告の系統的な評価〈システマチックレビュー〉の実施)D表示する内容――などを所定の様式にまとめて、発売日の60日前までに消費者庁に届け出る。 形式上の不備がなければ、消費者庁から届出番号が返送され、届出番号や1日当たりの摂取目安量、機能性と安全性について国の評価を受けたものではない旨、バランスのとれた食生活の啓発を図る文言などとともに製品の機能性を容器包装に表示する。 特定保健用食品や栄養機能食品のほか、アルコールを含む飲料、塩分・糖分の過剰摂取につながる食品以外は申請でき、卵や鶏肉などの生鮮食品についても、含まれる機能性成分による健康の維持増進効果が科学的に示されれば申請できる。目やお腹など、改善が期待できる具体的な体の部位の表示も可。ただし、「病名」を挙げたりして病気の「予防」や「治療」の効果があるような印象を与えたり、「美白」「増毛」「肉体改造」など健康の範囲を超えたりするような表示はできない。 機能性表示食品の対象になりうるのは、栄養機能食品の対象となっているミネラルやビタミン、食品表示基準の別表第9に示されている基本的な栄養素(たん白質、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質、食物繊維、セレン、ヨウ素、リンなど)以外の成分。別表9に含まれる成分でも、アミノ酸やペプチド、α―リノレン酸、EPA、DHA、β―カロテン、α―カロテン、β―クリプトキサンチンなどは対象成分になりうるとしている。 食品表示法は、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3法に分かれていた食品表示に関する規定を一元化したもので、施行から完全移行までの経過措置期間は、加工食品と添加物は5年間、生鮮食品は1年6か月間。
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