|
|
飼料の放射性セシウム暫定許容値を改定
2012.04.05発行
農林水産省は3月22日、飼料(豚、家きん用)中の放射性セシウムの暫定許容値を改定し、これまでの1キログラム当たり300ベクレルを、豚用飼料は80ベクレル(製品重量、ただし、粗飼料は水分含量8割ベース)、家きん用飼料(同)は160ベクレル、養魚用飼料は40ベクレルとし、4月1日から施行した。 飼料の放射性セシウム暫定許容値は、4月から食品衛生法に基づいて定めた食品の新基準値(一般食品は1キログラム当たり100ベクレル、乳は同50ベクレル)を超えない肉・乳・卵・水産物を生産するために、現時点で得られている科学的な知見に基づき算出した。 配合飼料については、輸入された原料や、これらの原料を加工したものを主体に製造されているため、放射性物質にさらされる可能性はほとんどない。ただ、国内で生産された飼料用米、米ぬか、ふすまなどを配合飼料や自家配飼料に利用する場合に、暫定許容値を品質管理の目安にして適切に管理することを求めている。
ご質問、ご意見、相互リンク、広告の掲載等につきましては、info@keimei.ne.jpまで。
本社:〒104-0033 東京都中央区新川2-6-16
TEL 03(3297)5556 FAX 03(3297)5558
掲載のデータ、文章の著作権は鶏鳴新聞社に属します。
|
|