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226アイテムに鶏卵公正マーク表示 認知度向上への取り組み強化 鶏卵公正取引協議会

2012.02.15発行
 正しい表示に基づく生食用の卵を、消費者に安心して選んでもらうために、鶏卵業界が定めた厳格で適正な表示ルールの『鶏卵の表示に関する公正競争規約』に基づき、《公正マーク》を表示しているパック卵は、2月1日現在で61社、226アイテムになった。鶏卵公正取引協議会(竹下正幸会長)では今年、消費者や大手量販店・生協での公正マーク表示卵の認知度を高めるとともに、公正マークを取得する生産者の取り組みを強化したいとしている。

 「鶏卵の表示に関する公正競争規約」は、国内で生産された一般消費者向け生食卵(殻付卵)について、鶏卵業界が厳格で適正な表示ルールを定め、その内容について消費者、行政(公正取引委員会=消費者庁、厚生労働省、農林水産省)と協議し、平成21年3月に当時の公正取引委員会(現消費者庁)から認定を受けてできたもの。
 鶏卵公正競争規約では、信頼できるデータや事実関係など、客観的な根拠に基づく22種類の栄養成分について、その量が規約で定める量以上に含まれていることを条件に『栄養強化卵』の表示ができるようにしたほか、鶏や鶏舎に施している『安全・衛生の特別対策』の表示も認めた(例えば通常の衛生対策である「ホルモン剤、抗生物質などの薬は使用していません」は許可されないが、「サルモネラワクチンを接種」などは良い)。
 『飼料』に関しては、遺伝子組み換えでないことや、ポストハーベスト農薬を使用していないことが確実に証明される場合、その旨を表示できる。消費者の関心の高い鶏の飼育環境についても、『地たまご』『平飼い』『放し飼い』『放し飼い(特定飼育卵)』『有精卵』表示などについて、根拠に基づく基準を設け、『特選』『厳選』の用語を表示する場合も、鶏卵公正取引協議会の承認を得た卵に限定し、天然卵や自然卵などの表現は使用できないこととした。
 鶏卵公正取引協議会(事務局・日本養鶏協会内)は、「鶏卵の表示に関する公正競争規約」の第8条に基づいて、鶏卵の適正・公平な表示の普及・定着を推進し、消費者の利益を保護することを目的に平成21年6月10日に設立され、現在の会員は個人・法人・団体など200事業者。会員である鶏卵事業者が、鶏卵公正規約を守っている証としてパック卵などに表示できる公正マークの取得も、61社、226アイテムとなっている。
 公正マークは、会員である鶏卵事業者が鶏卵公正取引協議会に申請書を提出し、専門委員会での審査で、適正な表示であることが確認されて初めて表示することができる。この手続きを踏まずに表示した場合は、罰則を設けるなどの厳重な管理をしている。このように、鶏卵の公正競争規約は、消費者への安心を担保するだけでなく、鶏卵事業者の虚偽や誇大な表示を規制するものともなっている。
 公正マークの貼付率は、商品内容やそれぞれの業界によって異るが、牛乳の貼付率は100%、食塩も90%に達している。鶏卵公正取引協議会では、今年は、量販店や生協など、小売業界で鶏卵公正マークの認知度を高めるとともに、公正マークを取得する鶏卵業者を増加させたいとしている。



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