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原発事故損害賠償で中間指針 9月中に本払い請求受付

2011.08.25発行
 農林水産省は8月10日、同省講堂で東京電力福島第1原子力発電所の事故にかかわる第5回連絡会議を開き、8月7日に文部科学省の紛争審査会が公表した原子力損害の中間指針や、7月29日に成立し、8月5日に公布された原子力事故被害の緊急措置法などの内容を説明した。
 会議には関係省庁や東京電力、農林漁業関係団体の代表らが出席した。冒頭あいさつした筒井信隆農水副大臣は、7月末までに各県の農畜産物損害賠償対策協議会や漁連などから東京電力に対し、540億円が請求されたが、これまでに仮払いされたのは78億円にとどまっていることを明らかにし、「東電は1日も早い本払いをしてもらいたい。スピード、迅速さが大事だ」と強調した。
 東京電力の広瀬直己常務は、政府の指示による避難に伴う損害や、農林水産物の出荷制限にかかわる損害などについては、仮払いなどを着実に行なっているが、5日に原子力損害賠償紛争審査会が決定した「原発事故による損害判定の中間指針」に示された風評被害などの項目に対する算定基準、必要書類、請求様式などは8月下旬に示し、「9月中の請求受け付け、10月中の支払い」を目指したいと述べた。
 中間指針に示された営業損害は、出荷制限指示などの対象となった農林漁業者などに生じた減収分と追加的費用が賠償対象になる。
 現在のところ、鶏卵や鶏肉は出荷制限指示の対象になっていないが、風評被害の対象になる可能性がある。風評被害は、報道などで広く知られた事実によって、消費者・取引先などが放射性物質の汚染の危険性を懸念し、買い控えや取引停止をしたために生じた被害で、賠償内容は(1)営業損害(減収分と追加的費用)(2)勤労者の就労不能などに伴う損害(給与などの減収分と追加的費用)(3)取引先の要求などにより実施した検査費用――などとなっている。
 畜産物(食用)で、原則として賠償の対象となるのは福島県、茨城県、栃木県。3県以外でも、具体的な状況を個別に検証し、賠償対象になる場合がある。
 今後は、各県の農畜産物損害賠償対策協議会や、原子力損害賠償紛争審査会の下に設けられる「原子力損害賠償紛争解決センター」の動向も注視していく必要がある。



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