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弱毒タイプの防疫指針導入 厳格な衛生管理を条件に

2006.10.15発行
 農林水産省は10月11日、同省会議室で第21回家きん疾病小委員会を開き、高病原性鳥インフルエンザ防疫指針の見直し案をまとめた。
 昨年、茨城県を中心に発生した弱毒タイプの鳥インフルエンザでは、基本的には殺処分を原則に防疫措置を講じたが、大規模を含めた農場での感染が相次いだため、鶏から抗体のみが確認されたウインドレス鶏舎であって、飼養衛生管理が厳格に行なわれていると認めた農場には、鶏を直ちに殺処分しない「農場監視プログラム」を適用した。
 これまでの防疫指針は、強毒タイプの発生を想定していたが、今回の見直しでは、弱毒タイプの鳥インフルエンザが発生した場合、抗体が確認されてもウイルスが分離されない農場には、厳格な飼養衛生管理(ウイルス拡散防止措置)がとられることなどを条件に、「農場監視プログラム」を適用できることなどを、防疫指針に盛り込むことにした。
 「農場監視プログラム」を認める農場や鶏舎の具体的な衛生管理基準や、おとり鶏の導入とその検査体制などの詳細は10月中旬に公表し、広く一般から意見を求める。そのうえで家畜衛生部会での審議を経て、今年12月中には防疫指針を改正する予定。
 このほか各委員が、諸外国では高病原性鳥インフルエンザが引き続き発生し、依然として同病の日本への侵入リスクが高いため、今後も飼養衛生管理の徹底や早期発見・早期通報などの危機管理体制の構築、サーベイランスの継続的な実施などの監視体制の維持が重要である――などと指摘した。



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