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ダチョウを家伝法の対象に 輸出入検疫も強化 2005.07.05発行 農林水産省は6月23日、第12回家きん疾病小委員会(委員長―喜田宏北海道大学大学院獣医学研究科教授)を開き、家畜伝染病予防法と輸出入検疫の対象家畜(指定検疫物)にダチョウを加えることなどを了承した。 ダチョウの飼養戸数・羽数は、平成8年の10戸・556羽から、15年には403戸・9,773羽に増加し、七面鳥の生産規模(109戸・4,903羽、15年)を上回っているほか、主に野外で飼育されている。このため、これまでは家畜伝染病予防法の対象外であったダチョウを対象に加え、高病原性鳥インフルエンザ対策などを強化することにしたもの。 農水省は所定の手続きを経て、家畜伝染病予防法の施行令と施行規則を一部改正する。 国内防疫に関する施行令の一部改正では、(1)家畜伝染病(家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、家きんサルモネラ感染症)の対象家畜として「ダチョウ」を追加(2)これに伴い、命令によって殺処分される「ダチョウ」の評価額の最高限度額を規定(3)移動制限などによって畜産経営に重大な影響が及ぶ特定家畜等に、新たに「ダチョウの卵」を追加――する。 施行規則の一部改正では、(1)届出伝染病(サルモネラ症、鳥インフルエンザ、鶏痘、伝染性ファブリキウス嚢病、鶏結核病、ロイコチトゾーン症)の対象家畜に「ダチョウ」を規定(2)施行規則で規定されている「鳥インフルエンザ」の呼称を「低病原性鳥インフルエンザ」に変更――する。 輸出入検疫に関する施行規則の一部変更では、輸出入検疫の指定検疫物に「ダチョウ」と、高病原性鳥インフルエンザの感染源とされている「かも目の鳥類」(フランスがもを含む)を追加する。 さらに、輸入届出が必要な動物として「ダチョウ」と「かも目の鳥類」を追加するほか、「ダチョウ」と「かも目の鳥類」の輸出入検査のための係留期間を10日(初生ひなの場合は14日、輸出の場合は2日)と規定する。 このほか、高病原性鳥インフルエンザ防疫指針の対象家畜に「ダチョウ」を追加する。
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