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移動制限区域内のGPセンター、条件付きで稼働可能に

2004.10.25発行
 農林水産省消費・安全局は10月15日、第9回家きん疾病小委員会を開いて、高病原性鳥インフルエンザの発生による移動制限区域内のGPセンターなどの規制について検討した。
 鶏卵GPセンターで処理された卵は、次亜塩素系消毒剤で消毒されるため食品衛生上安全であると、政府機関も認めている。このため日本卵業協会の高病原性鳥インフルエンザ対策委員会などは、移動制限区域内のGPセンターの稼働をすべて止めると、食品衛生上の問題と混同されて混乱が深刻化するため、衛生対策が万全なGPセンターで処理された食用の卵は、安全な物として堂々と流通させることが消費者の不安を払しょくするのに一番よい、としてGPセンター規制の見直しを求めていた。
 小委員会では、消毒ポイントでの車両消毒の徹底などを前提に、(1)移動制限区域内のGPセンターなどでは、移動制限区域外から直接搬入された家きん卵のみを取り扱う場合は再開可能とする(2)移動制限区域内の家きん卵については、清浄性が確認された場合には、移動制限区域内のGPセンターなどへの直接搬入は可能とする――などを規制の例外規定として追加することにした。
 患畜(感染した鶏)の死体や汚染物品などの処分方法については、発酵消毒による堆肥化などの具体的手法について検討会を立ち上げ、早急に検討することにした。
 このほか、高病原性鳥インフルエンザ特定家畜伝染病防疫指針のパブリック・コメントで寄せられた意見・情報や、鳥インフルエンザ不活化ワクチンの開発状況などが事務局から報告された。



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