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ゆで卵や蒸し鶏が対象 加工食品の原料原産地表示 2004.06.15発行 農林水産省消費・安全局は6月3日、同省7階講堂で加工食品の原料原産地表示に関する説明会を開いた。 加工食品の原料原産地表示については、厚労省と農水省の「食品の表示に関する共同会議」で、20種類の食品カテゴリーに拡大することを決め、今年9月のJAS総会で承認して告示する予定。完全施行までには2年間の猶予期間を設ける。 畜産物の加工食品で原料原産地表示の対象になるのは次の5品目。 (1)調味した食肉(加熱調理したものや、調理冷凍食品に該当するものを除く) (2)ゆで、または蒸した食肉、食用鳥卵(缶詰や瓶詰、レトルトパウチ食品に該当するものを除く) (3)表面をあぶった食肉 (4)フライ種として衣を付けた食肉(加熱調理したものや、調理冷凍食品に該当するものを除く) (5)合挽肉、その他異種混合した食肉(肉塊または挽肉を容器に詰め、成形したものを含む) 表示方法は、原材料が国産品の場合は「国産」、輸入品の場合は「○○国」などと表示する。2か国以上のものを混合した場合は、原材料の占める重量割合の多い原産国から順に記載するなど。
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