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鳥インフルエンザ対策で農水省に要請 日本種鶏孵卵協会

2004.05.25発行
 (社)日本種鶏孵卵協会(赤木紀元会長)は、5月12日に開いた通常総会で、高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、種鶏・孵卵場などが被った被害損失の救済を求める要請書を全会一致で採択し、農林水産省消費・安全局長に提出した。要請書の内容は次の通り。
 1、孵卵場が移動制限区域に入り閉鎖された時
 (1)孵卵機または孵卵施設内の素ひな・種鶏用ひな、種卵などの廃棄処分に要する費用は、公費で負担すること。
 (2)孵卵中の素ひな用・種鶏用種卵は、それぞれのひな販売価格で補償すること。
 (3)移動制限区域内および区域外の種鶏場・原種鶏場にある種卵は、種卵価格で補償すること。
 (4)移動制限期間および制限解除後、営業が正常化されるまでの間の休業損失および営業損失を補償すること。
 (5)移動制限による喪失商権を補償すること。
 2、種鶏場・原種鶏場、採卵用ひな育成農場が発生農場となり、または移動制限区域に入った時
 (1)種鶏・原種鶏、採卵用育成ひなの殺処分は、その時点の評価額で補償すること。
 (2)種卵は、種卵価格で補償すること。
 3、その他高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため、ワクチンのわが国での開発および使用許可、ならびに有効な風評被害対策の実施を要望する。



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