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確認済みチキンミールなどの豚・鶏用などへの給与を解除

2001.11.05発行
 農林水産省は、11月1日に再度「飼料安全法」の省令を改正し、牛のものと区別ができる措置が確認された鶏のチキンミールやフェザーミール、馬・豚由来の血粉や血しょうたん白などの鶏・豚用などへの給与を解除した。
 同省は10月26日に農業資材審議会飼料分科会を開き、飼料における動物性たん白に係る基準・規格の改正について、鶏のチキンミールやフェザーミール、馬・豚由来の血粉や血しょうたん白は、牛のものと区別ができる措置が確認されたものは、鶏・豚、ペットフード、肥料用に給与できることが適当と答申した。同省では、10月15日付の省令改正で飼料としての肉骨粉の製造・出荷と農家での使用を法的に全面禁止し、11月1日から施行することにしていたが、分科会の結論を受けて省令を改正したもの。なお、鶏や豚由来の肉骨粉や牛の肉骨粉を牛の飼料として給与することは、禁止が継続される。



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