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11月1日から鶏・豚への肉骨粉使用も法的に禁止
2001.10.25発行
農水省は10月15日、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」を改正し、飼料としての肉骨粉の製造・出荷と、農家が家畜に使うことを全面的に禁止した。違反すると3年以下の懲役または30万以下の罰金が科せられる。 今回の改正は、肉骨粉を牛用だけでなく、豚、鶏用にも給与することを禁止したもの。肉骨粉を使った肥料、ペットフードを農家段階で家畜に給与した場合も罰則が適用される。養豚・養鶏向けの食品残さの飼料利用については、規制の対象から除外される。 施行は、農家に改正省令の周知徹底を図る経過期間を設けて、11月1日から。この結果、農家はすでに購入していた肉骨粉の混ざった飼料を、10月中であれば豚と鶏に使用できる。 なお、19日に開かれたBSE対策検討会は、鶏のチキンミールやフェザーミール、豚の血粉や血しょうたん白も牛と区別ができれば、鶏と豚、ペットフード、肥料用に使用できる方針を決めた。農水省では、今後解除時期などを詰める。
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