液卵製造業は「要許可業種」 改正食品衛生法の営業許可業種

鶏卵GPは「要届出業種」

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課は1月30日に第12回食品の営業規制に関する検討会を開き、営業許可対象業種の施設の基準案(たたき台)を示した。

同省は昨年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」を公布し、今年中の政省令公布、2020年の施行(一部は2021年)を目指している。同法では、原則として、すべての食品事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める(ただ、規模や業種などを考慮した一定の小規模事業者は、取り扱う食品の特性などに応じた衛生管理とする)こととし、業種別に団体などがHACCP手引書の作成に取り組んでいる。本紙関係では、日本食鳥協会が「認定小規模食鳥処理場のためのHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書」、日本卵業協会が「GPセンターおよび液卵製造」の手引書づくりを進めている。

また、衛生規制の実態などに応じて営業許可・届出制度を見直すとともに、届出制度を創設することにしており、30日の営業規制に関する検討会では、要許可業種の施設基準案を示した。

これまでは、要許可業種として34の製造業、販売業、飲食業が政令で指定されているが、昭和47年以降見直しが行なわれず、実態に合っていなかったため、今回、①「要許可業種」(食中毒のリスクや公衆衛生への影響が高い製造業、調理業、加工を伴う販売業など)②「要届出業種」(温度管理などが必要な包装食品の販売業、保管業など)③「届出対象外」(常温で保存可能な包装食品のみの販売業など)――の3つに分類する方針。

許可、届出の申請は、食品衛生に関する監視、指導(立ち入り検査、問い合わせ)に必要な施設の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレスなどのほか、HACCPの取り組み内容、食品安全管理担当者(責任者)、主として取り扱う食品など、書類管理上必要な項目(申請年月日など)を記載して申請する。

本紙関係の「要許可業種」は食肉処理業、食肉製品製造業、そうざい製造業、食肉販売業(一部届出へ)などで、液卵製造業を新設して加える。液卵製造業の施設基準案は

①施設には、原材料保管室、製造室、製品包装室、製品保管室を設けること。なお、規模に応じて、室を場所とする場合は、作業区分に応じて区画する

②製造室には、割卵、充填、冷却に必要な設備などを備え、必要に応じて洗卵、ろ過、加熱殺菌、その冷却に必要な設備を備える

③製造量に応じた能力のある冷却設備を備える。冷蔵保管設備は製品を8度C以下、冷凍保管設備は製品をマイナス15度C以下とする性能を有する
――としている。

鶏卵GPセンターは「要届出業種」となる見込み。