シンガポール向け畜産製品取扱要綱改定

第三国の食肉使用可、卵の缶詰は国内認可

シンガポール向けの家きん肉を含む食肉製品の取扱要項と、輸出家きん卵製品(レトルト製品および缶詰製品)の取扱要綱がこのほど改定され、10月1日から運用が始まった。

食肉製品(牛肉製品・豚肉製品・家きん肉製品)については、原料にシンガポール当局が認めた第三国の施設から輸入した食肉が使用可能になった。

缶詰などの家きん卵製品については、以前から輸出は可能だったが、今回の改定で、輸出施設の許認可をシンガポール当局ではなく、「農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律施行規則」などに基づき各都道府県の保健所などを通じて日本の厚労省に申請できるようになった。